PRICE

料金表

料金表

PRICE

審美歯科

項目 金額(税込) 一般的な治療期間 一般的な治療回数

ジルコニアクラウン

99,000円 2週間~2ヵ月 2~4回

ゴールドクラウン

99,000円 2週間~2ヵ月 2~4回

前装冠

44,000円 2週間~2ヵ月 2~4回

ジルコニアインレー

49,500円 2週間~2ヵ月 2~4回

ゴールドインレー

49,500円 2週間~2ヵ月 2~4回

ラミネートベニア

66,000円 1~3週間 2~3回

※「一般的な治療期間」や「一般的な治療回数」は、患者さんの症状や治療内容などによって異なります。掲載しているものはあくまで目安となりますので、詳細は歯科医師にご確認ください。

ホワイトニング

項目 金額(税込) 一般的な治療期間 一般的な治療回数

ホームホワイトニング

上・下 22,000円 2週間~2ヵ月 1~3回
追加薬剤1本 3,300円

オフィスホワイトニング

上・下 前歯 6,500円 1日 1回
上のみ・下のみ 3,300円
ウォーキングブリーチ
  1,100円 3回 3回

※「一般的な治療期間」や「一般的な治療回数」は、患者さんの症状や治療内容などによって異なります。掲載しているものはあくまで目安ですので、詳細は歯科医師にご確認ください。

入れ歯・インプラント

項目 金額(税込) 一般的な治療期間 一般的な治療回数

金属床

275,000円 1~3ヵ月 2~5回

インプラント1歯

上部構造のジルコニアを含む 440,000円 4~7ヵ月 6~15回

ノンクラスプデンチャー


ソフトデンチャー

本数によって金額が変わります。 66,000~
275,000円

※「一般的な治療期間」や「一般的な治療回数」は、患者さんの症状や治療内容などによって異なります。掲載しているものはあくまで目安ですので、詳細は歯科医師にご確認ください。

矯正歯科

項目 基本料金 調整料(急患対応時は無料)

初診相談

無料

唇側矯正裝置

550,000円 5,000円/回

舌側矯正裝置

1,000,000円 8,000円/回

ハーフリンガル
(上が舌側、下が唇側)

900,000円 7,000円/回

マウスピース矯正

300,000~
700,000円
5,000円/回

矯正治療後のオフィスホワイトニング

1回無料

矯正用ミニインプラント

50,000円

小児矯正

   
項目 基本料金 調整料(急患対応時は無料)

小児矯正
マイオブレース

50,000円無料

小児の反対咬合の治療

200,000円 5,000円/月

矯正治療中の歯磨き指導、虫歯治療

保険適用

医療費控除について

DEDUCTION

当院の矯正治療は見た目だけではなく機能の改善のために行うので医療費控除の対象となります。
詳しくは矯正医までお尋ねください。

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に、所得税の一部が戻ってきます。

本人および生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません」(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算で算出できます。

医療費控除額
(上限200万円)
1年間(1月1日~12月31日)に
支払った医療費の総額
保険金などで
補填される金額
10万円または所得金額の
5%いずれか少ない金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話
  • その他

医療費控除を受けるための手続き

平成29年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、「確定申告書」に添付してください。
※平成29年分から平成31年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。